破産申立の費用について
■法人破産に必要な費用
法人の破産手続に必要となる費用は大きく2つあります。
①裁判所へ納める費用
②弁護士費用
■「①裁判所へ納める費用」について
法人の破産手続は,裁判所を介して行う手続ですから,裁判所に費用を収める必要があります。これは,弁護士事務所によって違いは生じません。
具体的には以下の3つの費用を裁判所に納めることになります。
㋐収入印紙(申立手数料),
㋑郵券(書類の郵送料)
㋒予納金(破産管財人への報酬,官報広告費用)
㋐や㋑は,申し立てる裁判所や,債権者の人数によって差異がありますが,およそ数千円程度となります。
㋒に関しては,主に破産管財人の仕事量(負債の額や,会社財産の換価の難しさなど)によって異なりますが,名古屋地方裁判所においては以下の金額が基準となります。
通常管財事件の予納金
負債総額 |
法人破産 |
個人破産 |
1億円未満 |
60万円 |
40万円 |
1億円以上~3億円未満 |
80万円 |
60万円 |
3億円以上~10億円 |
100万円 |
70万円 |
少額管財事件の予納金
負債総額 |
法人 |
個人 |
負債総額に関わらず |
20万円 |
20万円 |
法人と個人を同時に申立て |
20万円 |
10万円 |
■「②弁護士費用」について
弁護士費用については、負債総額や,申立前に必要な調査事項の量,緊急性などを総合的に判断して提案しております。
標準的な金額は,以下の表をご覧ください。
下記の表は,法人破産のみならず,代表者の個人破産も合算した料金表になっております。
法人及び代表者1名の同時受任の場合
負債総額 |
弁護士費用(法人+代表者) |
5000万円以下 |
80万~120万円+税 |
5000万円~1億円 |
120万~200万円+税 |
1億円~5億円以下 |
200万~300万円+税 |
5億円~10億円以下 |
300万~500万円+税 |
10億円~50億円以下 |
500万~700万円+税 |
50億円~ |
700万円+税~ |
※上記は,法人と代表者1人の破産のときの費用です。「法人のみ」の場合や,「破産する代表者が複数人」の場合は,御相談時にお尋ねください。
※上記は標準的な金額です。従業員の人数や,債権者の数,商品の在庫の量,不動産の任意売却の必要性などにより,増減します。詳しくは御相談時にお尋ねください。
■費用の捻出方法
現金(キャッシュ)がない場合は,売掛債権を回収したり,在庫商品,車,不動産といった試算を売却したりすることで,破産申立費用を捻出する方法があります。敷金・保証金・営業保証金などの返還や,保険の解約返戻金を充てるといった方法もあります。また,親族からの援助を受けるといった方法を採ることもあります。
重要なのは,こういった手段が残されているうちに,弁護士に相談することです。
経営者は,ギリギリまで手を尽くしがちです。お気持ちはよく分かります。しかし,「会社を綺麗に畳むためにもお金が必要となる。」ことを意識して,現金が底を尽きる前に破産手続に進むことが重要です。
破産手続もできない状態になっては,却って債権者に迷惑をかけることにもなります。資金繰りが苦しくなった場合は,早めに御相談に来て下さい。